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初めてでも分かりやすい
健康経営用語集

ストレスチェック実施者

読み:すとれすちぇっくじっししゃ

ストレスチェックの実施者とは、ストレスチェックを企画し、結果の評価をする人のことです。

労働安全衛生法 第66条の10第1項の定めでは下記のように定めている。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

上記の「その他の厚生労働省令で定める者」とは、厚生労働大臣が定める研修を修了し検査のための知識を得ている「看護師」「精神保健福祉士」を指しております。

ストレスチェックの実施者は、下記のことが求められております。

1)専門的コンサルティング
:ストレスチェックの内容は、職業性ストレス簡易調査票(57項目)だけでなく、企業オリジナルの質問項目をいれることが可能です。
その内容を決定する際に、専門的なコンサルティング(アドバイス)を実施いたします。

2)評価方法や基準確認
高ストレス者の基準や評価方法などを事業者が決定する際、企業によって労働環境も違うため、衛生委員会の意見も踏まえつつ、専門的な立場から提案や助言、確認を行います。

3)面接指導の選定
ストレスチェック結果の集計・分析をした後、面接指導が必要な労働者を選定します

実施者は、実施事務従事者(実施者の補助作業を行う人)に指示をして、下記の事項を行います。

・個人ストレスチェックの結果を本人通知
・職場・部署ごとの集団分析を事業者へ報告
・高ストレス兼、面接指導が必要な労働者に、医師による面接指導を受けるように勧奨

なお、労働者の解雇、昇進又は 異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある人は、ストレスチェックの実施者・実施事務従事者になることはできません

■参照URL
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

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