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初めてでも分かりやすい
健康経営用語集

業務上疾病

読み:ぎょうむじょうしっぺい

特定の業務に従事していることによってかかる(もしくはかかる可能性が高まる)、「職業性疾病」のことを指す。
労働上の疾病や障害は労働災害の一部であり、雇用者によって加入される労働者災害補償保険により補償の対象とされるが、
例えばサラリーマンのうつ病による自殺が労働災害にあたるかどうかは、個別の判断となり、しばしば司法に判断を委ねられる複雑な問題である。

なお、労働基準法では、特定の職業や業務との因果関係が確立された「業務上疾病」として、
以下の9項目を規定しています。
8)、9)により、例示疾病の追加・見直しや個別の認定ができる規定内容となっています。

1)業務上の負傷に起因する疾病
2)物理的因子による疾病(潜水病、騒音による難聴など)
3)身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病(腰痛、腱鞘炎など)
4)化学物質等による疾病(化学物質に起因する呼吸器疾患・皮膚疾患、酸素欠乏症など)
5)粉塵を飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺と合併した疾病
6)細菌、ウィルス等の病原体による疾病
7)がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
(石綿業務による肺がん又は中皮腫など)
8)その他厚生労働大臣の指定する疾病
9)その他業務に起因することの明らかな疾病

■参照URL
業務上疾病発生状況等調査|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/list125-128.html

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